○紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 前条の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、選挙の期日の告示の日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に要すべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前1日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月10日 条例第22号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第22号