○紀宝町監査委員条例

平成18年1月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表及び告示の方法)

第9条 監査委員の行う公表及び告示は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)第2条第2項の規定により行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町監査委員条例

平成18年1月10日 条例第23号

(平成20年6月20日施行)