○紀宝町職員定数条例

平成18年1月10日

条例第28号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長部局、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関、農業委員会の事務局等並びに公営企業に常時勤務する職員(副町長、教育長並びに臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、合計150人とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長部局の職員 127人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会事務局の職員 2人(町長部局の職員兼務)

(4) 監査委員の職員 2人(町長部局の職員兼務)

(5) 公平委員会の職員 2人(町長部局の職員兼務)

(6) 教育委員会事務局の職員 6人

(7) 教育機関の職員 8人

(8) 農業委員会の職員 2人(町長部局の職員兼務)

(9) 公営企業の職員 7人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部課内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年条例第129号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の紀宝町職員定数条例第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第3条の規定による改正前の紀宝町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第5条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附 則(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町職員定数条例

平成18年1月10日 条例第28号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月10日 条例第28号
平成18年3月10日 条例第129号
平成19年3月9日 条例第4号
平成30年6月21日 条例第12号