○紀宝町職員の定年等に関する規則
平成18年1月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の定年等に関する条例(平成18年紀宝町条例第30号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年6月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。