○紀宝町職員の分限及び懲戒委員会規則

平成18年1月10日

規則第22号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条に定める処分等について審議し、その公平と適正を期するため、紀宝町職員の分限及び懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(規律違反の申立て)

第2条 所属長は、所属職員に規律違反があると認めるときは、懲戒申立書(様式第1号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて町長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書

(2) 前号において、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書

(3) 関係人の聴取書又は陳述書

(4) その他の証拠

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には特別参与の職にある者を、委員には次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 調整監

(3) 総務担当理事

(4) 政策担当理事

(5) 住民サービス担当理事

(6) 会計管理者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議の要求)

第5条 町長は、第2条に規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審議要求書(様式第3号)に証拠を添えて速やかに委員会に当該事案の審議を要求しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員長及び委員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己若しくは担当課等の職員に関する委員会の審議に加わることができない。ただし、委員会の必要により情況等説明のために出席して発言することができる。

(報告の義務)

第8条 委員長は、委員会の審議決定事項について、懲戒審議報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第6条の規定による改正前の紀宝町職員の分限及び懲戒委員会規則第3条第2項中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町職員の分限及び懲戒委員会規則

平成18年1月10日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)