○紀宝町職務に専念する義務の特例に関する規程

平成18年1月10日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年紀宝町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をするとき。

(2) 法第55条第8項に規定する勤務時間内の適法な交渉を行う場合及び同条第11項に規定する不満の表明又は意見の申出をするとき。

(3) 職務と関連を有する国又は地方公共団体の事業又は事務に従事するとき。

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体の委嘱を受けて講演、講義等を行うとき。

(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

紀宝町職務に専念する義務の特例に関する規程

平成18年1月10日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第20号
平成28年3月22日 訓令第6号