○紀宝町職員の自家用自動車出張取扱規程

平成18年1月10日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用自動車を出張に使用することによる交通事故発生を防止するため、その使用の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、常時勤務する一般職員をいう。

2 この訓令において「自家用自動車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤等のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(使用の規制)

第3条 職員は、自家用自動車を出張に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 公用車の配車が得られない場合で、次のいずれかに該当する場合

 用務地への出張に交通機関を利用できない場合及び交通機関を使用した場合において公務の遂行が著しく遅延し、又は困難である場合

 公務の能率的遂行のため課長が特に必要であると認めた場合

 災害の発生等により、緊急を要する場合

(2) 当該自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したとき、損害補償について対人賠償は無制限、対物賠償は1,000万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結している場合

(承認の方法)

第4条 職員は、出張に自家用自動車を使用しようとするときは、自家用自動車使用承認簿(様式第1号)を課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 課長は、前項により承認を求められたときは、前条ただし書に該当すると認められる場合に限り、当該職員の車両の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合にのみ申出を承認することができる。

3 職員は、前項の承認を得て自家用自動車を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心がけること。

(2) 順路以外を旅行しないこと。

(損害賠償責任等)

第5条 職員が、前条の規定により承認を受けて出張し、公務中事故を起こした場合における損害賠償責任等は、次のとおりとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合は、紀宝町がその責めに任ずるものとし、その原因が交通事故であるときは、町は当該自家用自動車について契約されている責任保険並びに対人及び対物の任意保険請求権を本人に代位して取得すること。

(2) 故意又は過失なくして当該自家用自動車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないことが明らかな場合は、町はその損害を補償すること。

(損害賠償の手続)

第6条 前条の規定により町が損害賠償の責めに任ずる場合は、当該職員及び課長の自家用自動車事故発生報告書(様式第2号)により町長が認定するものとする。

(出張旅費の計算)

第7条 自家用自動車を使用し、出張する場合に支給する旅費は、通常の旅費計算によるものとする。ただし、同乗者の旅費については、公用車使用の旅費計算の例による。

(自家用自動車両の整理)

第8条 課長は、この訓令に基づく承認の対象となり得る職員及びその使用車両の状況について、あらかじめ自家用自動車両簿(様式第3号)を整理しておくものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町職員の自家用自動車出張取り扱い規程(平成11年紀宝町規程第1号)、職員の自家用車による出張の承認に関する規則(昭和55年鵜殿村規則第3号)又は解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団水道企業団職員の自家用自動車出張取り扱い規程(平成11年紀宝町鵜殿村水道企業団規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町職員の自家用自動車出張取扱規程

平成18年1月10日 訓令第23号

(平成18年1月10日施行)