○紀宝町管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月2日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を紀宝町公平委員会に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長

町長部局

調整監、理事、課(室)長、参事、保健師長

教育委員会事務局

課長、図書館長

出納室

室長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、紀宝町議会事務局設置条例(平成18年紀宝町条例第145号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「町長部局」及び「出納室」とは、紀宝町事務組織規則(平成18年紀宝町規則第2号)第2条第1項に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、紀宝町教育委員会事務局組織規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

幼稚園

園長

保育所

統括保育所長

診療所

所長、看護師長

紀宝町管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月2日 公平委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成19年3月2日 公平委員会規則第8号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年3月20日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号