○紀宝町税等口座振替収納事務取扱要領

平成18年1月10日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、町税等の収納業務に、口座振替制度を導入することにより、納税者等の納期内納付及び徴収業務の合理化を図るとともに、金融機関に納付委託することにより、納期内納付の高揚を期することを目的とする。

(対象町税等)

第2条 口座振替納付(以下「振替納付」という。)ができる町税等は、個人の町県民税(特別徴収分を除く。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、保育料、保育給食費、幼稚園使用料、水道料、後期高齢者医療保険料及び浄化槽使用料とする。

(指定預貯金口座)

第3条 振替納付ができる預金口座は、当座預金及び普通預金又は通常貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)のうち、原則として納税者等が指定した1口座とする。

(取扱金融機関)

第4条 振替納付の取扱金融機関は、町指定金融機関、町収納代理金融機関、町水道事業出納取扱金融機関及び町水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第5条 振替納付ができる者は、前条の取扱金融機関等に預金口座を有する納税者等で、当該取扱金融機関等の承諾を得た者(以下「依頼者」という。)とする。

(振替納付の申込み)

第6条 振替納付を希望する依頼者は、紀宝町税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届出書)(様式第1号から様式第3号まで)をもって町又は取扱金融機関等に申し込むものとする。

(取扱金融機関等の受付)

第7条 取扱金融機関等は、依頼者から前条の申込みがあった場合、指定預貯金口座を確認の上、これを承諾したときは、様式第1号を保管し、様式第2号は確認印等を押印して町長に送付し、様式第3号は依頼者に返還するものとする。

(納税通知書等の送付)

第8条 町は、直接納税者等に納税通知書等を送付する。

(振替方法等)

第9条 口座振替の方法は、紀宝町町税等口座振替収納に関する事務処理業務委託契約書、紀宝町税等回線交換による預金口座振替の取扱いに関する協定書、紀宝町水道料金口座振替収納に関する事務処理業務委託契約書及び回線交換による預金口座振替の取扱いに関する協定書によるものとする。

(振替日)

第10条 振替日は、町の指定する日とし、その日が取扱金融機関の休業日のときは、その翌営業日とする。ただし、国民健康保険税(料)については、12月分に限り前営業日とする。

(口座振替収納手続)

第11条 取扱金融機関等は、振替日に指定預貯金口座から第9条により行った税額等を振り替え、又は払い出し、紀宝町歳入金として収納するとともに、紀宝町が指定する口座に入金するものとする。ただし、水道料については、町水道事業出納取扱金融機関口座に入金するものとする。

(領収書及び収納済等通知書)

第12条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に各税等の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。この場合において、町長は、別に収納状況等を知らせる通知書を発行することができる。

(振替納付の変更等)

第13条 依頼者は、振替納付の依頼を変更し、又は取り消し、若しくは指定預貯金口座を解約するときは、取扱金融機関等に届け出るものとする。

2 口座振替依頼書は、依頼者又は取扱金融機関等から変更又は取消し若しくは取りやめの届出がない限り有効とする。

3 前2項の規定にかかわらず、長期間にわたり紀宝町から取扱金融機関等へ振替請求のない場合(水道料については休止の場合)、町は取扱金融機関等に対し口座振替停止依頼書(様式第4号)を送付することができる。

(取扱手数料)

第14条 町は、取扱金融機関等に対し、口座振替取扱1件につき、契約書に記載の金額を取扱金融機関等の請求により支払う。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村税・保険料等預金口座振替収納事務取り扱い要領(昭和62年鵜殿村要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年訓令第50号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

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紀宝町税等口座振替収納事務取扱要領

平成18年1月10日 訓令第28号

(令和2年2月1日施行)