○紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第45号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、設備を事業用に供する日までに、生産設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の1月1日とし、固定資産税の不均一課税申請書(様式第2号及び様式第3号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条第2項の申請のあった場合には、これを審査し、当該申請に係る町税の不均一課税を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第4号及び様式第5号)により通知するものとする。

(不均一課税の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消した場合においては固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第6号)により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年紀宝町規則第5号)又は鵜殿村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年鵜殿村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)