○紀宝町立図書館職員の勤務時間及び休日に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「条例」という。)第2条第5項の規定に基づき、紀宝町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1週間(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち火曜日から日曜日までを午前9時15分から午後6時までとし、その間に45分の休憩時間を置くこと。

(2) 1週間のうち月曜日は週休日とすること。

(休日)

第3条 条例第9条において休日とされる、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定は、職員の休日に関して準用する。この場合において、「日曜日」とあるのは「週休日」と読み替えるものとする。

(勤務時間等の変更)

第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、第2条の規定による職員の勤務時間等を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等及び休日については、紀宝町教育委員会事務局の職員の例による。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

紀宝町立図書館職員の勤務時間及び休日に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第23号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第23号
令和2年12月17日 教育委員会規則第15号