○紀宝町町民運動場条例
平成18年1月10日
条例第84号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、紀宝町町民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町深田運動場 | 紀宝町大里24番地 |
紀宝町鵜殿運動場 | 紀宝町鵜殿1148番地 |
(管理)
第3条 運動場の管理は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 運動場(設備器具を含む。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に運動場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は運動場の利用を許可しないことができる。
(1) 運動場の管理上支障があるとき。
(2) 運動場設置目的に反すると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委負会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、運動場の利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。この場合において、既納の使用料は還付しない。
(1) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(3) 運動場の管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 運動場の利用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
2 町民の利用については無料とする(夜間照明施設は除く。)。ただし、町外の者であっても、教育委員会が公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第9条 運動場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運動場の施設等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(6) その他教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、運動場の利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為をやめさせ、これに従わないときは運動場から退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、運動場の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、運動場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第12条 利用者の入場中の死亡、怪我等については、教育委員会は責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和49年紀宝町条例第26号)又は鵜殿村村民運動場の設置および管理に関する条例(昭和49年鵜殿村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第8条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 運動場
(単位:円)
施設名 利用区分 | グラウンド | テニスコート(1面につき) |
小、中、高等学校に在学している者 | 250 | 200 |
その他の者 | 500 | 400 |
備考 使用料の額は、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)当たりの額とする。
2 夜間照明施設
(単位:円)
施設名 利用区分 | グラウンド | テニスコート(1面につき) |
町民 | 1,500 | 150 |
町民以外 | 3,000 | 300 |
備考
1 上記料金に運動場の使用料を加える。
2 使用料は、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)当たりの額とする。