○紀宝町文化財保護条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町文化財保護条例(平成18年紀宝町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所有者等の変更)
第4条 町指定文化財の所有者又は占有者が変更したときは、新所有者又は新占有者は、当該町指定文化財の指定書を添えて、20日以内にその旨を紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。