○紀宝町福祉センター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町福祉センター条例(平成18年紀宝町条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、紀宝町福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 各種相談及び教養、文化、レクリェーション等の場の提供

(2) 機能回復訓練事業

(3) 社会福祉関係団体等の指導育成と会議の場の提供

(4) その他町長が必要と認める事業

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用許可申請書を受理したときは、福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、福祉センター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、利用に際し町長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた所定の施設等以外のものを利用し、又はこれらを他に移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為は慎むこと。

(4) 許可なくしてセンター内に、はり紙、くぎ打ち又は印刷物等を掲示し、若しくは配布をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町老人福祉センター管理及び運営に関する規則(平成14年紀宝町規則第14号)、鵜殿村福祉センター管理及び運営に関する規則(平成4年鵜殿村規則第4号)又は鵜殿村福祉センター管理運営規程(平成4年鵜殿村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

紀宝町福祉センター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第49号

(平成18年1月10日施行)