○紀宝町保健センター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町保健センター条例(平成18年紀宝町条例第89号)第8条の規定に基づき、保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康診査に関すること。

(3) 健康相談に関すること。

(4) 検診及び予防接種に関すること。

(5) 町民の公衆衛生及び健康増進に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事業

(利用者)

第3条 センターを利用することのできるものは、次のとおりとする。

(1) 町内の保健衛生、社会福祉関係者又はその団体

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用の許可等)

第6条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ保健センター利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、利用を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、利用に際し係員の指示に従うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設、設備器具以外のものは利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。

(3) 許可なくしてセンター内に、はり紙、くぎ打ち又は印刷物を掲示し、若しくは配布をしないこと。

(4) 利用後は直ちに後片付け及び清掃を行うこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町保健センター管理運営規程(平成5年紀宝町規程第3号)又は鵜殿村保健センター管理運営規程(平成10年鵜殿村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

紀宝町保健センター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第50号

(平成18年1月10日施行)