○紀宝町鵜殿ふれあい会館条例

平成18年1月10日

条例第90号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な育成と、町民相互のふれあいを図るため、鵜殿ふれあい会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鵜殿ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町鵜殿ふれあい会館

(2) 位置 紀宝町鵜殿2225番地99

(利用時間)

第3条 紀宝町鵜殿ふれあい会館(以下「会館」という。)の利用時間については、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会館の設置目的に反すると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が支障があると認めたとき。

3 町長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 利用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、住民が参加する研修会の開催等、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者が利用の許可を取り消す申請を行った場合については、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町長は、その責めを負わない。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、会館を許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、会館の施設等を損傷及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(災害の責任)

第11条 利用者の入場中の死亡、怪我等については、町長は、その責めの一切を負わない。

(利用後の措置)

第12条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに施設内を整理し、管理人に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成元年鵜殿村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料 (単位:円)

多目的ホール

1時間につき 1,000

屋外ステージ

1時間につき(午後7時まで) 1,000

1時間につき(午後7時以降) 2,000

教養娯楽室

1時間につき 500

紀宝町鵜殿ふれあい会館条例

平成18年1月10日 条例第90号

(平成23年4月1日施行)