○紀宝町鵜殿長谷集会所条例施行規則
平成18年1月10日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町鵜殿長谷集会所条例(平成18年紀宝町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 紀宝町鵜殿長谷集会所(以下「集会所」という。)を管理するために管理人を置くことができる。
3 前項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可書を利用時に携帯しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、利用を取り消そうとするときには、前条第2項の許可書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、利用を許可されたときに納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 所定の場所以外で火器を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。
(5) その他町長が指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。