○児童福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に基づき、町が行う居宅支援の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第2条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(児童相談所への判定依頼)

第3条 省令第21条の13に規定する児童相談所への判定依頼は、判定依頼書(様式第2号)により行うとともに、判定案内書(様式第3号)を当該保護者に送付しなければならない。

(居宅生活支援費の額の基準と障害児又は扶養義務者が負担すべき額)

第4条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)の例によるものとする。

2 法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める障害児又は扶養義務者の負担すべき額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)の例によるものとする。

(支援費の支給申請)

第5条 省令第20条第1項に規定する居宅生活支援費の申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第6条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、省令第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行い、受給者証の交付を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害児の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児の置かれている環境、当該障害児の介護を行うものの状況等を勘案し、決定するものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

6 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害児に対し、当該申請に対する処分をするために、なお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害児は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)

第7条 令第24条第3項に規定する、氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第8号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 省令第21条の6に規定する居宅受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第9条 省令第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 省令第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(契約内容の報告)

第11条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第14号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第12条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第13条 町長は、居宅基準に基づく事業者について、基準該当居宅支援事業者として指定し、登録することができるものとする。

(特例居宅生活支援費)

第14条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第15条 町長が、法第21条の25第1項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第15号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第16号)を当該保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第17号)を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了通知書(様式第18号)を当該保護者に送付するとともに、支援等終了決定通知書(様式第19号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 法第21条の25第1項の規定により行われた児童居宅支援の提供又は提供の委託に関し、町長が障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、第4条第2項に準じるものとする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第20号)により、扶養義務者(保護者が扶養義務者ではない場合に限る。)に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町児童福祉法施行細則(平成15年紀宝町細則第4号)又は鵜殿村児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年鵜殿村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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児童福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第54号
平成28年3月22日 規則第6号