○紀宝町保育所条例施行規則

平成18年1月10日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町保育所条例(平成18年紀宝町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の目的)

第2条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき保護者の委託を受けて保育することを目的とする。ただし、条例第6条に規定するとおり、法的保育の入所を優先し、私的契約により入所させる場合は、収容に余裕あるときに限る。

(職員の配置等)

第3条 保育所の職員数は、所長及び必要な職員数を配置する。

第4条 保育所職員の任務及び所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 所長

 所属職員の指揮監督に関すること。

 所内の規律保持及び取締りに関すること。

 所管事項に関する申請、報告及び通知並びに諸帳簿の決裁及び検認に関すること。

 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(ア) 町内及び新宮市内への出張命令に関すること。

(イ) 休日及び時間外勤務命令に関すること。

(ウ) 保育所の使用許可に関すること。

(2) 主任保育士

 主任保育士は、保育士のうちから任命し、所長の職務を補佐するとともに、保育に当たる。

 所長不在のときは、所長の職務を代行すること。

 所内の保育及び給食の指導並びに諸帳簿(担当保育士所管を除く。)の整備及び保管に関すること。

(3) 保育士

 保育士は、専ら保育に当たる。

 分掌された保育日誌、児童票、出席簿等の整備保管に関すること。

 カリキュラムの計画及び執行に関すること。

 その他分掌された事項

(4) 調理師

 給食献立に関すること。

 給食調理に関すること。

 給食日誌の整備及び保管に関すること。

 給食用品及び用度品の整備及び保管に関すること。

 所内の清掃及び用務に関すること。

 その他分掌された事項

(入所手続)

第5条 保育所に入所させようとする者は、保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、申込みがない場合においても法第24条第4項の規定により保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合に、内容を審査した結果、入所を承諾し、又は承諾しないこととしたときは、保育所入所承諾(不承諾)(様式第2号及び様式第3号)により、当該申込者及び当該保育所長に対しその旨を通知するものとする。

3 町長は、入所の承諾をした児童について、保育児童台帳(様式第4号)を作成し、児童の入所する保育所にその写しを送付するものとする。

(退所手続)

第6条 保育所を退所させるときは、退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合に、当該保育所長に対し保育実施解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保育時間)

第7条 保育所の保育時間は、三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年三重県条例第65号)に定めるところによる。

(休日)

第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長の承認を得て臨時に休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始

(年中行事)

第9条 保育所の年中行事は、次のとおりとする。

(1) 入所式

(2) 退所式

(3) その他必要な行事

(日課)

第10条 保育所の日課は、次のとおりとする。

(1) 健康状態の観察

(2) 自由遊び

(3) 休息

(4) 午睡

(5) 昼食(給食)

(6) 間食

(7) 個別検査

(特別行事)

第11条 所長は、保育所において平素の保育を休止して、次の行事を行うときは、その計画の概要を具し、町長の承認を得なければならない。

(1) 遊戯会、運動会及び遠足

(2) その他特別な行事

(疾病発生の報告)

第12条 所長は、職員及び幼児に学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(出勤停止等)

第13条 所長は、職員及び幼児が、前条に規定する病気にかかり、又はそのおそれのある場合は、その者の出勤停止又は出席の停止をさせ町長に報告しなければならない。

2 事故又は集団疾病が発生したときも、前項に準ずる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立保育所運営規則(昭和31年紀宝町規則第4号)又は鵜殿村立鵜殿保育所運営規程(昭和41年鵜殿村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀宝町保育所条例施行規則

平成18年1月10日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)