○紀宝町保育所使用規程
平成18年1月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町保育所の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 紀宝町保育所を使用する場合には、使用許可願(別記様式)を町長に提出の上、その許可を受けなければならないものとする。
(遵守事項)
第3条 前条による許可を得た者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 保育材料等を使用しないこと。
(3) 使用時間は、保育時間終了後から午後9時までの間とする。
(4) 許可した以外の部屋には立ち入らないこと。
(5) 建物備品等を破損又は汚損した場合は、その実費を弁償すること。
(6) 光熱費の実費を負担すること。
(7) その他町長において必要と認めた事項
(許可の取消し)
第4条 前条の規定に違反した場合は、町長において使用許可の取消しをすることがある。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。