○紀宝町放課後児童クラブ条例

平成18年12月18日

条例第150号

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校在学の児童の健全な育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

きほっこ

紀宝町鵜殿1074番地1

(使用要件)

第3条 児童クラブを使用できる者は、町内に在住する小学校在学の児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 労働等により保護者が昼間家庭にいない児童

(2) その他特に町長が必要と認めた家庭の児童

(使用の許可)

第4条 児童クラブを使用しようとする児童の保護者は、町長に使用の申し込みをし、その許可を受けなければならない。

(保護者負担金)

第5条 児童クラブを使用する児童の保護者の負担金は、規則で定める料金とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があると認めるときは、保護者負担金の全部又は一部を免除することができる。

3 前2項に規定するもののほか、保護者負担金の徴収及び減免に関し、必要な事項は、規則で定める。

(管理の委託)

第6条 町長は、児童クラブの管理を社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

2 社会福祉協議会は、この条例及びこれに基づく規則を遵守し、誠実に児童クラブの管理をしなければならない。

(委任)

第7条 児童クラブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

紀宝町放課後児童クラブ条例

平成18年12月18日 条例第150号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月18日 条例第150号
平成27年3月9日 条例第10号