○紀宝町出産祝金支給要綱

平成18年1月10日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、次代を担う児童の出産を奨励し、及び祝福して出産祝金を支給し、児童の健全な育成と人口の増加により、力あるまちづくりを目指すことを目的とする。

(受給資格)

第2条 この告示により祝金を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 出産時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく紀宝町住民基本台帳に1年以上登録されている者又はその配偶者で、かつ、継続して本町に住所を有するもの

(2) 現に2子以上を養育し、第3子以上を出産して養育する者又はその配偶者

(祝金の額)

第3条 前条に規定する祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 第3子の出生 10万円

(2) 第4子以上の出生 30万円

(申請及び認定)

第4条 この告示により祝金を受けようとする者は、出生後30日以内に町長に申請し認定を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、出産祝金支給申請(請求)(様式第1号)により、行うものとする。

3 町長は、第1項による申請があったときは、調査の上、確認し、出産祝金支給認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給期日)

第5条 祝金は、前条により認定された受給権者に、速やかに支給するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町出産祝金支給要綱(平成12年紀宝町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町出産祝金支給要綱

平成18年1月10日 告示第11号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第11号