○紀宝町介護手当支給要綱

平成18年1月10日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、障害の程度が重く、常時介護が必要な者を介護している者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらい、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する者で身体又は精神の疾病等により次の各号に掲げるいずれかの状態が継続しているものを介護している者

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要支援・要介護認定申請を行い、要介護4又は要介護5の認定を得た要介護者

(2) 法に基づく要支援・要介護認定申請は、介護サービスの希望がないため、法に基づく特定疾病に該当しないため、法の該当年齢に達しないため等により行っていないが、要介護4又は要介護5と同等の状態にある要介護者

(支給要件)

第3条 手当は、町内に住所を有する者で、要介護者を主として介護している者に対し支給する。ただし、要介護者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給しない。なお、1月とは、入院・入所当日から30日目とする。

(1) 病院、診療所等に、継続して1月を超えて入院するに至ったとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の、社会福祉諸法令に基づく等の入所施設に入所するに至ったとき。

(3) 要介護者の身体や精神の疾病等が治癒又は緩和し、前条各号の状態でなくなったとき。

(4) 転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他町長が支給要件に該当しなくなったと認めたとき。

(手当の額)

第4条 手当の支給額は、月額5,000円とする。

(支給の認定)

第5条 手当の支給を受けようとするときは、介護手当認定申請書(様式第1号)を町長に認定申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定申請があったときは、法に基づく要介護認定を得ている者については認定審査会によって、要介護認定を得ていない者については、町による必要な審査によって受給資格の有無を認定し、申請者に対して介護手当認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知書により通知を受けた者は、速やかに介護手当請求書(様式第3号)により請求しなければならない。

(認定申請の却下)

第6条 町長は、認定申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、申請者に対して介護手当認定申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(手当の支給)

第7条 手当の支給は、認定申請をした日の属する月の翌月から支給し、受給資格に該当しなくなったときは、その属する月まで支給する。

2 手当は、毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれ前月までの分をまとめて支給する。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者は、支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、介護手当資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、資格喪失届の提出があったときは、介護手当資格喪失通知書(様式第6号)により受給者に対し通知するものとする。

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する額を返還させるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町介護手当支給要綱(平成8年紀宝町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の紀宝町介護手当支給要綱の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町介護手当支給要綱の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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紀宝町介護手当支給要綱

平成18年1月10日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)