○身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第5条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)の例によるものとする。

2 法第17条の4第2項第2号及び法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)の例によるものとする。

(施設訓練等支援費の額と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第6条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)の例によるものとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者の負担すべき額は身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)別表第1の例により、扶養義務者の負担すべき額は同基準の別表第2の例によるものとする。

(支援費の支給申請)

第7条 省令第9条の2に規定する居宅生活支援費及び省令第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第5号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第8条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第9条の3及び省令第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行い、受給者証の交付を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、身体障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該身体障害者の置かれている環境、当該身体障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、決定するものとする。

4 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び省令第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第6号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び省令第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第8号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

6 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

7 第7条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該身体障害者に対し、当該申請に対する処分をするために、なお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

8 第7条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る身体障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定身体障害者の氏名等の変更の届出)

第9条 令第13条に規定する、氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第10条 省令第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び省令第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第11条 省令第9条の12に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 省令第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第12条 省令第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 省令第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 省令第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 省令第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第14条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第19号)により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第20号)により行うものとする。

3 施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、施設基準第47条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び施設基準第59条において準用する施設基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容報告書(様式第21号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第15条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第16条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第22号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第23号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第17条 町長は、居宅基準に基づく事業者について、基準該当居宅支援事業者として指定し、登録することができるものとする。

(特例居宅生活支援費)

第18条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について特例居宅生活支援費を支給するものとする。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第19条 町長は、法第18条第1項又は第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第24号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第26号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了通知書(様式第27号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了決定通知書(様式第28号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(日常生活用具の給付又は貸与の手続)

第20条 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与の申請は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第29号)により行うものとする。

2 町長は、日常生活用具の給付又は貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

3 町長は、日常生活用具の給付又は貸与の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(更生医療の給付の手続)

第21条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請の提出があったときは、調査書(様式第32号)を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(補装具の交付又は修理の手続)

第22条 町長は、省令第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、第21条の調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の制作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第33号)を当該業者に送付しなければならない。

(給付の決定等)

第23条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付、補装具交付(修理)決定通知書(様式第34号)を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第35号)をそれぞれ当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請書)

第24条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針の変更又は有効期限を延長する必要があると認めたときは、更生医療変更承認申請書(様式第36号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(方針変更)承認書(様式第37号)を指定医療機関に送付するとともに、更生医療期間延長(方針変更)承認通知書(様式第38号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護、移送等の承認申請書)

第25条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、看護等承認申請書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の看護、移送又は治療の材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、看護等承認通知書(様式第40号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 身体障害者は、前項の費用を請求するには、看護費等請求書(様式第41号)によらなければならない。

(関係帳簿)

第26条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿 様式第42号

(2) 補装具交付修理申請及び決定簿 様式第43号

(費用の徴収)

第27条 法第38条第1項の規定により行われた補装具の交付(修理)及び日常生活用具の給付(貸与)に関し、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領(昭和48年社更第71号厚生省社会局長通知)別表の例によるものとする。

2 法第38条第4項の規定により行われた身体障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、第5条第2項の規定に準じるものとする。

3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する支援に更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第6条第2項の規定に準じるものとする。

4 町長は、前2項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第44号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町身体障害者福祉法施行細則(平成15年紀宝町細則第2号)、紀宝町在宅重度心身障害児・者短期保護事業実施要綱(平成6年紀宝町要綱第1号)、鵜殿村身体障害者福祉法施行規則(平成15年鵜殿村規則第3号)、鵜殿村身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成10年鵜殿村要綱第5号)、鵜殿村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年鵜殿村規則第5号)又は鵜殿村在宅重度心身障害児・者短期保護事業実施要綱(平成6年鵜殿村要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第59号
平成28年3月22日 規則第6号