○紀宝町心身障害者小規模授産所「アプローチ」事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第22号

(目的)

第1条 紀宝町心身障害者小規模授産所「アプローチ」(以下「アプローチ」という。)は、障害に起因して就業することが困難な在宅の心身障害者に対し、授産活動、創作活動、生活交流の場を提供し、必要な指導支援を行い、地域社会に根ざした障害者の社会的自立と福祉の向上を図る。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀宝町とする。ただし、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業は、紀宝町福祉センターで行う。

(利用者)

第4条 アプローチの利用者は、町内に住所を有する15歳以上の者であって、一般の企業等に雇用されることが困難である身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者)及び知的障害者(原則として療育手帳を受けた者)とする。

(事業の運営)

第5条 アプローチの運営は、次のとおりとし、保護者、心身障害者福祉団体及び関係機関等と連絡を密にし、実施計画を策定して実施する。

(1) 事業を利用しようとする者は、協議会に利用申請書を提出すること。

(2) 事業の内容は、心身障害者の特性等に応じた作業及び日常生活の指導を行い生活意欲の向上を図るものとすること。

(3) 利用者の定員は、原則として5人以上とすること。

(4) 事業の運営は、原則として週5日以上を標準とし実施すること。

(5) 作業時間及び作業量は、利用者に過重な負担とならないよう配慮するものとし、1日につき8時間以内、1週間につき42時間を超えてはならない。

(6) 授産賃金の支払については、授産に係る経費と運営費とは別途会計とし、授産収入から授産に必要な経費を控除した額に相当する金額を賃金として支払うものとすること。

(7) 事業の実施に当たり関係機関、各種団体、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めること。

(8) 入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康を十分勘案するとともに、食品衛生管理に努めること。

(9) アプローチ通所者は、飲食物等直接本人に係る必要な経費を負担すること。

(10) 協議会は、この事業に係る経理及び利用者の記録簿等、必要な帳簿を備え、その結果を町に報告すること。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村心身障害者小規模授産所「アプローチ」事業実施要綱(平成10年鵜殿村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町心身障害者小規模授産所「アプローチ」事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第22号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第22号