○紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の改正に伴い従来の被接種対象者との公平性を保つため、経過的な措置として当分の間、やむを得ない事情により法定予防接種を受けることができなかった別表第1の対象者が任意に受ける予防接種(以下「任意の予防接種」という。)の費用の一部を補助するため、紀宝町任意予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者のうち、別表第1に該当する任意の予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、任意の予防接種により医療機関に支払った額とし、別表第2に定める額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助の回数は、同一の被接種者について別表第3に定める回数とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、任意の予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、紀宝町任意予防接種費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請するものとする。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、交付すべきものと認められる場合は紀宝町任意予防接種費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、該当しないと認められるときにはその理由を付した紀宝町任意予防接種費補助金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

2 当該年度分の補助金の交付対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第79号)

(施行期日)

この告示は、平成18年6月2日から施行する。

附 則(平成19年告示第32号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第22号)

(施行期日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第82号)

この告示は、平成23年5月20日から適用する。

附 則(平成26年告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第1条、第2条関係)

任意予防接種

対象年齢

対象者

MR

(風しん麻しん混合ワクチン)

2歳以上5歳未満

次のすべての条件に該当する者

・麻しん、かつ風しんの予防接種を受けたことがないこと

・MRの予防接種を受けたことがないこと

・麻しん、かつ風しんの罹患がないこと

風しん

次の①、②又は③に掲げる要件のいずれにも該当する者

① 麻しん予防接種を受け、風しんの罹患がなく、かつ風しん予防接種を受けたことがない者

② 麻しんに罹患し、風しんの罹患がなく、かつ風しん予防接種を受けたことがない者

③ MRの対象者であって、単抗原ワクチンの接種を希望する者

麻しん

次の①、②又は③に掲げる要件のいずれにも該当する者

① 風しん予防接種を受け、麻しんの罹患がなく、かつ麻しん予防接種を受けたことがない者

② 風しんに罹患し、麻しんの罹患がなく、かつ麻しん予防接種を受けたことがない者

③ MRの対象者であって、単抗原ワクチンの接種を希望する者

MR

(風しん麻しん混合ワクチン)

小学1年生に相当する年齢

次のすべての条件に該当する者

・麻しん、かつ風しんの第2期予防接種を受けたことがないこと

・MRの予防接種の第2期を受けたことがないこと

・麻しん、かつ風しんの罹患がないこと

風しん

次の①、②又は③に掲げる要件のいずれにも該当する者

① 麻しん予防接種を受け、風しんの罹患がなく、かつ風しんの第2期予防接種を受けたことがない者

② 麻しんに罹患し、風しんの罹患がなく、かつ風しんの第2期予防接種を受けたことがない者

③ MRの対象者であって、単抗原ワクチンの接種を希望する者

麻しん

次の①、②又は③に掲げる要件のいずれにも該当する者

① 風しん予防接種を受け、麻しんの罹患がなく、かつ麻しんの第2期予防接種を受けたことがない者

② 風しんに罹患し、麻しんの罹患がなく、かつ麻しんの第2期予防接種を受けたことがない者

③ MRの対象者であって、単抗原ワクチンの接種を希望する者

別表第2(第3条関係)

任意予防接種

対象者

金額(円)

MR

2歳以上5歳未満の者

7,000

風しん

5,000

麻しん

5,000

MR

小学1年生に相当する年齢にある者

6,000

風しん

4,000

麻しん

4,000

別表第3(第3条関係)

任意予防接種

対象者

回数(回)

MR

2歳以上5歳未満の者

1

風しん

1

麻しん

1

MR

小学1年生に相当する年齢にある者

1

風しん

1

麻しん

1

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紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第75号
平成18年6月2日 告示第79号
平成19年4月1日 告示第32号
平成20年3月28日 告示第22号
平成21年4月1日 告示第40号
平成23年8月16日 告示第82号
平成26年4月1日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第86号
平成28年3月22日 告示第15号