○紀宝町犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、捨て犬及び捨て猫の防止のため、飼い犬及び飼い猫の避妊及び去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、紀宝町において犬又は猫を飼養している者とする。この場合において、犬については、登録がなされた飼い犬とする。

2 補助金の交付対象者は、町内在住者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 避妊手術(メス)

 犬1頭につき 6,000円

 猫1頭につき 4,000円

(2) 去勢手術(オス)

 犬1頭につき 4,000円

 猫1頭につき 3,000円

2 補助対象頭数は、申請を受理した日の属する年度内で1世帯1頭とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、手術後速やかに補助金交付請求書(様式第3号)に病院の領収書及び補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱(平成15年紀宝町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第33号

(平成18年1月10日施行)