○紀宝町立診療所使用料及び手数料条例

平成18年1月10日

条例第98号

(趣旨)

第1条 紀宝町立相野谷診療所に係る使用料(診療費、一部負担金を含む。以下同じ。)及び手数料に関する事項については、法令等別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等の社会保険各法(以下「健康保険法等」という。)の適用を受ける者については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等、当該法律の定める方法により算定した額とする。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、前号の規定にかかわらず、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額とする。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者については、介護保険法に基づく費用の額の算定規定に基づき算定した額とする。

(4) 前3号の適用を受けない者は、前3号に準じ算定した額とする。

(手数料)

第3条 手数料は、次の各号に掲げる事項1件につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 健康診断に関する証明 1,000円(ただし、学生は半額とする。)

(2) 身体障害者手帳交付申請に関する診断証明 2,000円

(3) 障害年金受給に関する診断証明 3,000円

(4) コルセット装着に関する診断証明 1,000円

(5) 死亡診断書 2,000円

(6) 保険金給付に関する証明 3,000円

(7) 休業補償請求に必要な診断書 3,000円

(8) 自動車損害賠償保険に関する明細及び診断書 2,000円

(9) 自動車損害賠償保険に関する後遺症診断書 3,000円

(10) 公務員及び労働者災害補償に関する証明 1,000円

(11) 死体検案に関する証明 3,000円

(12) 死体検案料(往診料は、含まない。) 3,000円

(13) 老人、乳幼児、心身障害者、母子、その他の医療に関する領収証明 200円

(14) レントゲンフィルムコピー料1枚につき大角、大陸 500円

(15) レントゲンフィルムコピー料1枚につき四切、六切 300円

(16) 介護保険に関する証明 200円

2 同一種類を2通以上交付する場合には、1通ごとに1件とする。

(納付方法)

第4条 使用料及び手数料は、その都度納付するものとする。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 診療又は施設の利用が終了しなければ算定が困難なもの

(2) 健康保険法等の規定により給付又は負担される額によるもの

(郵送時における取扱い)

第5条 証明書等の郵送を請求する者については、手数料と同時に郵送料も前納するものとする。

(減免)

第6条 町長は、使用料及び手数料の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立診療所使用料及び手数料条例(昭和63年紀宝町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

紀宝町立診療所使用料及び手数料条例

平成18年1月10日 条例第98号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月10日 条例第98号
平成20年3月27日 条例第11号