○紀宝町立診療所指定居宅介護支援事業所運営規則

平成18年1月10日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第80条及び第81条に基づき、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、紀宝町立診療所条例(平成18年紀宝町条例第97号)第4条第8号に基づき、紀宝町立相野谷診療所(以下「事業所」という。)において実施する。

(運営方針)

第3条 事業所の事業は、要介護者の生活の質の確保に資する見地から、要介護者等の心身の状況に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するものとする。

2 事業の運営に当たっては、その提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、より適切なサービスの提供に努めるとともに、その他の措置を講ずることによって常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するものとする。

3 事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、他市町村、県民局保健福祉部等の行政機関及び他の保健、医療及び福祉サービス提供機関との連携を図るものとする。

(職員等)

第4条 事業所に次の職員を置く。

(1) 管理者 1人

(2) 介護支援専門員 1人以上

(3) 事務職員 必要に応じて配置する。

(4) その他の職員 必要に応じて配置する。

2 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 事業所の業務を統括し、執行する。

(2) 介護支援専門員 管理者の指示により、事業を行う。

(3) 事務職員 管理者の指示により、事業所の事務を処理する。

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日は、勤務は行わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 営業時間外の営業については、別に定める。

(居宅介護支援サービスの内容)

第6条 居宅介護支援は、要介護者及びその家族の意向に基づいて介護支援専門員が訪問し、居宅サービス計画の作成を中心とした次の内容の居宅介護支援サービスを提供する。

(1) 居宅介護支援サービスの内容と手続の説明

(2) 居宅介護サービスの内容と手続の説明

(3) 要介護認定の申請援助

(4) 居宅介護サービス計画の作成

(5) 居宅介護サービス計画の評価と修正

(6) 居宅介護サービス計画に関する関係書類の交付

(7) 家族の介護相談、指導等、その他の介護支援上必要な事項

(居宅介護支援の手続)

第7条 事業所の行う居宅介護支援を利用しようとする者は、居宅介護サービスの利用申込書(別記様式)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の申込書を受理した場合、速やかに支援の要否を決定し、本人に通知するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認めた場合は、申込書の提出は事後でも差し支えないものとする。

3 支援の提供は、利用者に対する説明と利用者の同意に基づき行われるものであることを、あらかじめ利用者に説明し、理解を得るものとする。

(居宅介護支援サービスの内容及び手続の説明)

第8条 居宅介護支援サービスの内容及び手続の説明は、運営規程の概要、その他のサービスの選択に必要な文書を交付して行い、同意を得るものとする。

(居宅介護サービスの内容及び手続の説明)

第9条 居宅介護サービスの内容及び手続の説明は、当該地区内の居宅介護サービス事業者とそのサービス内容、手続、利用料等の情報を公平に利用者及びその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとする。

(要介護認定の申請援助)

第10条 介護支援専門員は、被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行うものとする。

2 介護支援専門員は、要介護認定等を受けていない利用申込者について、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には、利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう利用申込者を援助するものとする。

3 介護支援専門員は、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも現在の要介護認定等の有効期間が終了する1月前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助を行うものとする。

(居宅介護サービス計画の作成)

第11条 居宅介護サービスの計画作成は、介護支援専門員が業務を担当する。

2 計画作成に当たっては、利用者自身がサービスを選択することを基本とする。計画は、第7条の規定を踏まえ、これを支援するものとして作成する。

3 計画は、法令により示された方式により、利用者の日常生活能力、必要とする介護の種類と量、利用者を取り巻く環境等を評価分析をとおし、利用者が自立した生活を営むことができるために解決すべき課題を明確にした上で、その課題を解決する計画を作成するものとする。

4 課題分析に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。

5 計画は、次に掲げる事項を勘案し、作成する。

(1) 利用者及びその家族の希望

(2) 課題分析により得られた課題

(3) 当該地域における指定居宅サービスが提供される体制

(4) 在宅医療サービスの必要性とそれについての利用者の希望

(5) 被保険者証に記載された認定審査会の意見及び指定されたサービスの種類

(6) 継続的、安定的かつ計画的な居宅サービスの提供

(7) 町の行う保健サービス並びに福祉サービス及び町民の自発的な活動によるサービス、在宅医療サービス、医療類似行為サービス等の提供状況

6 計画は、課題解決のための長期目標及び短期目標並びにそれら目標の達成時期等を明確に盛り込み、途中及び事後評価を行い得る計画とする。

7 介護支援専門員は、作成された原案に位置づけられた指定居宅サービスの担当者から会議又は照会等を通じ、専門的見地から意見を求め調整を図り、計画原案を修正し、利用者に提示する計画案を作成する。

8 介護支援専門員は、前項の計画案を利用者に提示の上説明し、利用者の意向を再度確認し、修正すべき希望があれば再度調整修正の上、利用者の同意が得られたものを保険者に提出する計画とする。

9 利用者の同意は、文書をもってする。

10 介護支援専門員は、計画作成後も常に利用者の心身及び環境の変化、居宅介護サービス計画の実施状況を把握し、必要に応じて利用者と相談の上、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、居宅サービス計画の変更等の便宜の供与を行うものとする。

(苦情処理)

第12条 計画にかかわる苦情処理は、管理者がこれに当たる。

2 管理者は、計画にかかわる苦情処理のため常設の窓口を設置する。

3 苦情処理に当たっては、誠実に対処するものとする。

4 苦情処理に当たっては、関係者から事情を聴取し、問題点を把握し、関係者協議の上で問題点を解決し、苦情申請者の理解を得るよう努めるものとする。

5 苦情処理の方法は、別に定める。

(利用料)

第13条 利用料は、法の定める介護報酬額のとおりとする。

(通常の事業の実施区域)

第14条 通常の事業の実施区域は、紀宝町とする。

(関係機関との連携)

第15条 管理者は、事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村をはじめ他の保健、医療及び福祉サービスを提供する機関との密接な連携を図らなければならない。

(記録の整備)

第16条 管理者は、事業の運営及び訪問看護の利用者に関する事項を記録し、管理保管しなければならない。

(秘密の保持)

第17条 事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏えいしてはならない。

2 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、利用者又はその家族の同意をあらかじめ得るものとする。

(運営委員会)

第18条 事業所の管理運営に関する意見聴取は、紀宝町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)において行う。

2 協議会に関する規定は、別に定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立相野谷診療所指定居宅介護支援事業所運営規則(平成12年紀宝町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

紀宝町立診療所指定居宅介護支援事業所運営規則

平成18年1月10日 規則第65号

(平成18年1月10日施行)