○紀宝町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、町内の各家庭から排出される生ごみの減量化及びその堆肥としての再生利用を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生に資するため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に居住する者(申請日において3箇月以上居住しているか、又は転入後引き続き3箇月以上居住する予定の者に限る。)で、周辺住民に迷惑をかけないよう容器の維持管理の徹底を行い、堆肥の活用を図ることができるものとする。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、容器等の購入に係る費用のうち2分の1(100円未満は切り捨てる。)とし、次に定める金額を限度とする。

(1) 発酵菌の作用を利用した構造のもの又は水分を地中に浸透させる構造のもの 4,000円

(2) 電力を用いたもので乾燥による減量化が促進される構造のもの又は発酵分解作用を利用した構造のもの 30,000円

2 補助基数は、前項第1号に該当するものは1世帯2基までとし、前項第2号に該当するものは1世帯1基とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、容器購入後、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)に領収書及び補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成5年紀宝町要綱第2号)又は鵜殿村生ごみ処理容器(電気式)購入費補助金交付要綱(平成11年鵜殿村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第37号

(平成18年1月10日施行)