○紀宝町就業改善センター条例

平成18年1月10日

条例第105号

(設置)

第1条 本町の地域に就業構造の改善、農業構造の改善の向上を図るため、就業改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立就業改善センター

(2) 位置 紀宝町成川647番地1

(利用の許可)

第3条 紀宝町立就業改善センターを利用する者は、紀宝町民に限るものとし、町長の許可を受けるものとする。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号の事由が発生したとき。

2 前項の許可を取り消し、又は停止されたときは、原状に回復してこれを返還するものとする。

(使用料)

第6条 町内の公益団体で、町長が第1条の目的のため利用するものと認めたときの使用料は、無料とする。

2 地域外の住民で個人の者の利用及び営利を目的とする利用については、別表に定める使用料を前納するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町就業改善センター設置条例(昭和50年紀宝町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

使用料(単位:円)

大会議室

1回当たり 2,000

小会議室

1回当たり 1,000

紀宝町就業改善センター条例

平成18年1月10日 条例第105号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第105号
平成23年3月25日 条例第7号