○紀宝町就業改善センター施設管理規程

平成18年1月10日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、農村地域工業導入特別対策事業により町が建設した紀宝町立就業改善センター(以下「センター」という。)の適切な運営管理により導入、企業へ農業者等を円滑に就業させるとともに、これと相まって就業構造及び農業構造の改善に資することを目的とする。

(構造及び内容)

第2条 センターの施設の構造及び内容は、次のとおりとする。

(1) 構造 鉄筋コンクリート3階建て、延べ768平方メートル

(2) 内容 就業改善相談室兼農事指導室、保健相談室、図書室兼作業指導室、教養娯楽室兼宿泊室、管理事務室、他産業就業研修室及び農業経営研修室

(帳簿等の備付け)

第3条 センターには、利用記録簿、備品台帳及び会計諸帳簿を備えておかなければならない。

(運営委員会)

第4条 センターの運営を協議するため、紀宝町就業改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第5条 委員の定数は、8人とする。

2 委員は、農業者、商工会、各種団体及び学識経験者から町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会議の主宰者が決する。

(運営計画)

第7条 町長は、年間の運営計画を委員会に諮り、委員会の議決を得るものとする。

(利用の申請)

第8条 センターを利用しようとする者は、就業改善センター利用許可申請書(様式第1号)を利用する3日前までに提出してその許可を受けるものとする。

2 前項の許可は、就業改善センター利用承認書(様式第2号)を利用申請者に交付して行うものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用者の費用負担)

第10条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務等)

第11条 利用者は、建物又は附属品の利用については必要な注意を払い、正常な状態において返還するものとする。

2 利用者が自己の責めに帰すべき事由によって建物又は附属品を破損し、又は汚損し若しくは滅失したときはこれを原状に復し、又はその損傷の損害を賠償するものとする。

(施設の保全)

第12条 センターの維持保全を図るため、管理人を置くことができる。

2 管理人は、施設の整備清掃等の万全を期するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町就業改善センター施設管理規程(昭和51年紀宝町規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町就業改善センター施設管理規程

平成18年1月10日 告示第39号

(平成18年1月10日施行)