○紀宝町高齢者生産活動センター条例

平成18年1月10日

条例第106号

(設置)

第1条 本町の高齢者の就業機会の増大及び山村地域の振興を図るため、高齢者生産活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生産活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町高齢者生産活動センター

(2) 位置 紀宝町平尾井1429番地1

(指定管理者による管理)

第3条 紀宝町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町高齢者生産活動センター設置条例(昭和55年紀宝町条例第15号)又は紀宝町高齢者生産活動センター管理運営に関する規則(昭和55年紀宝町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

基本利用料金

追加利用料金(1時間)

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

全施設

2,000円

3,000円

1,000円

ホール

1,000円

2,000円

500円

和室

1,000円

1,500円

500円

炊事場

500円

500円

 

備考

1 基本利用料金は、利用時間2時間までの額とする。

2 追加利用料金は、超過時間1時間ごとに加算する。

3 電気を利用した場合は、300円を加算する。

紀宝町高齢者生産活動センター条例

平成18年1月10日 条例第106号

(平成23年4月1日施行)