○紀宝町活性化拠点施設条例

平成18年1月10日

条例第113号

(設置)

第1条 農業の振興、農家の生活改善及び地域住民の交流等を図るため、活性化拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町活性化拠点施設

(2) 位置 紀宝町神内277番地2

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町活性化拠点施設条例

平成18年1月10日 条例第113号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第113号