○紀宝町農林漁業就業支援金交付要綱

平成18年1月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就労者(農林漁業後継者を含む。)の初期農林漁業経営及び就業活動を支援することにより、積極的な就業促進と農林漁業者としての定着を図るための支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給)

第2条 支援金の支給については、次のとおりとする。

(1) 資格 おおむね40歳以下の専業農業者、専業林業者及び専業漁業者(ただし、青年就農給付金等就業に関する国の交付金等の受給者を除く。)

(2) 期間 3年間

(3) 金額 1年につき200,000円(ただし、別表に定めるいずれかに該当するものについては、1年につき100,000円の加算金の支給を受けられるものとする。)

(認定手続)

第3条 支援金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて農林漁業就業支援認定申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(1) 就業証明書(様式第2号)

(2) 就業実績報告書(様式第3号)

(3) 住民票(最近3月以内に交付されたもの)

(4) 卒業証明書(前条第3号に定める加算金の支給を受けようとする者のみ)

(申請の手続等)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)の例により、支援金の申請手続等をしなければならない。

(支給の停止)

第5条 支援金の支給期間中、第2条第1号に定める資格を喪失した者については、支給を停止するものとする。

(支援金の返還)

第6条 支援金の支給の停止を受けた者及び支援金の支給を受けた後3年以内に第2条第1号に定める資格を喪失した者については、期間中に支給を受けた支援金の2分の1を町長に返還するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農林業就業支援金交付の基準(平成10年紀宝町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年告示第67号)

この告示は、平成26年9月26日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院、大学又は短期大学において農林漁業に関する正規の課程を修めて卒業した者

2 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第5号に掲げる事業を行う農業者研修教育施設等において農業に関する正規の課程を修めて卒業した者

3 その他町長が2に掲げる者と同等以上の教育及び研修期間において農林漁業に関する正規の課程を修了したと認めたもの

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紀宝町農林漁業就業支援金交付要綱

平成18年1月10日 告示第40号

(平成26年9月26日施行)