○紀宝町農林漁業後継者奨学金支給要綱

平成18年1月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町民の子弟のうち自家の農林漁業後継を目的として、三重県農業大学校に在学するもの、常緑果樹農業研修所研修生(別に定める基準を満たすものに限る。)、紀南果樹研究室研修生として入所及びこれらに準ずる学校(研修所)に在学(入所)するものに対し、予算の範囲内において学費の一部を支給し、優秀な農林漁業後継者を育成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 奨学金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 三重県農業大学校に在学する者1人につき 月額 3,000円

(2) 常緑果樹農業研修所研修生1人につき 月額 15,000円

(3) 三重県科学技術振興センター農業研究部紀南果樹研究室研修生1人につき 月額 2,000円

(4) 前3号に準ずる学校(研修所)に在学(入所)すると町長が認めた者1人につき 必要月額の2分の1以内で町長が定める額

(奨学金の支給期間)

第3条 奨学金の支給期間は、その学校等における正規の就業期間内とする。

(奨学金の申請手続)

第4条 奨学金の支給を受けようとするものは、毎年4月30日までに町長に次の書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金の支給願(様式第1号)

(2) 在学又は入所証明書

(3) 家庭の状況調書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(奨学金の決定及び通知)

第5条 奨学金の支給は、毎年町長が決定し、決定通知書(様式第4号)により本人に通知する。

(奨学金の支給)

第6条 奨学金は、毎月末に本人又は保証人に支給する。ただし、特別な事情がある時は、数箇月分を併せて支給することができる。

(支給の廃止)

第7条 奨学金の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の支給を廃止する。

(1) 退学又は退所したとき。

(2) 学徒の本分にもとる行為があったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(支給の停止)

第8条 奨学金の支給を受ける者が、疾病又はその他の事由により休学したときは、その期間支給を停止する。

(必要事項の届出)

第9条 奨学金の支給を受ける者は、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 自己及び世帯主の身上について移動があったこと。

(2) その他在学関係の重要な事項

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農業後継者奨学金支給要綱(平成10年紀宝町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町農林漁業後継者奨学金支給要綱

平成18年1月10日 告示第41号

(平成18年1月10日施行)