○紀宝町農業経営改善支援センター要綱

平成18年1月10日

告示第42号

(設置)

第1条 経営改善支援を推進し、認定農業者制度の推進を図ると同時に、農業者の規模拡大や生産技術向上を支援するのに加え、雇用や経営管理の合理化を促進する観点から、労務管理、財務管理、マーケティングなどの経営改善に必要な専門分野における支援活動を実施するため、紀宝町農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(設置機関)

第2条 支援センターは、産業振興課内に設置する。

(業務内容)

第3条 支援センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 相談窓口の設置

(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催

(3) 農業経営改善計画作成等研修会の開催

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 認定農業者(認定志向農業者)等部門別経営改善相互研さん会の開催

(相談支援チーム)

第4条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関、団体の役職員等からなる相談支援チームを置く。

(経営改善支援活動推進員)

第5条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援し、及び助長するため、経営改善支援活動推進員を置く。

2 経営改善支援活動推進員は、支援センターを設置する機関又は団体の長が委嘱する。

(経費)

第6条 支援センターの活動を行うために必要な経費は、町の経営改善支援活動事業費等をもって充てる。

(関係機関等との連携)

第7条 支援センター活動の円滑な推進のため、紀宝町農業政策推進会議と連携し、その強化を図るものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年告示第121号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

紀宝町農業経営改善支援センター要綱

平成18年1月10日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月10日 告示第42号
平成18年6月30日 告示第121号
平成31年3月29日 告示第21号