○三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月10日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、三重県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により、当該事業に要する費用の一部を町が負担した場合において、同条第3項の規定により、当該負担金を分担金として徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の分担金の総額は、町が負担した負担金の総額に、次の率を乗じた額の範囲内において町長が定める。

(1) 揮発油税財源身替農道整備事業 100分の100

(2) 公益営農団地整備事業 100分の100

(3) 県が行う土地改良事業 100分の100

2 前項の分担金の賦課金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して町長が定める。

3 前項において、法第3条に規定する資格を有する者から徴収すべき分担金の額を定めるに当たっては、その総額が当該事業につき町が負担した負担金の総額から当該事業の施行により生じた施設の利益を受ける土地で、当該事業の施行に係る地域内にあるものとその他のものと地積の割合及び施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者以外の者が負担することを相当とする額を控除して得た額となるように定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、原則として毎年度2回に分けて徴収する。ただし、納付者申出があるときは、これを一時に徴収することができる。

(徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、災害その他の事由により分担金の徴収を著しく困難と認めるときは、その徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年紀宝町条例第21号)又は三重県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年鵜殿村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月10日 条例第114号

(平成18年1月10日施行)