○紀宝町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月10日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときはその賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀宝町土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年紀宝町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

紀宝町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月10日 条例第116号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第116号
平成28年3月3日 条例第4号