○紀宝町林道事業分担金徴収条例

平成18年1月10日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、国、県又は町営林道事業に要する経費の受益者分担金制度を確立し、もって事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道事業」とは、国、県が施行し地元負担金を納付する事業又は町が施行する林道事業であって、次に掲げるものをいう。

(1) 林道開設事業

(2) 林道改良事業

(3) 林道舗装事業

2 この条例において「受益者」とは、林道事業の施行によって、特に利益を受けるものをいう。

(分担金の納付義務)

第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、林道事業の分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準及びその徴収の時期並びに方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその路線に係る地域内の森林の利益を勘案しなければならない。

4 分担金の額の変更により当該年度に徴収した分担金の額に過納を生じたときは、町長は、その過納額を受益者に還付しなければならない。

(分担金の延納及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、受益者の申請によって当該分担金の納付の期日を変更し、又は当該分担金の全部若しくは一部を免除することができる。

(分担金の賦課拒否に関する処置)

第6条 分担金の納入義務者は、当該事業についての賦課された分担金を、正当な理由なくこれを拒むときは、町長は、紀宝町林道維持管理規程(平成18年紀宝町告示第45号)第8条第4号の規定により当該林道の使用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀宝町林道事業分担金徴収条例(昭和49年紀宝町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町林道事業分担金徴収条例

平成18年1月10日 条例第117号

(平成18年1月10日施行)