○紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例

平成18年1月10日

条例第118号

(設置)

第1条 住民の健康増進及び憩いの場所であると同時に、都市住民との交流を図る健全な野外レクリエーションの施設とするため、飛雪の滝キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 飛雪の滝キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町飛雪の滝キャンプ場

(2) 位置 紀宝町浅里1409番地1

(事業)

第3条 キャンプ場において行う事業は次のとおりとする。

(1) キャンプ場等の管理運営に関すること。

(2) その他、第1条に掲げる目的を達成するために町長が必要であると認める事業

(利用の許可等)

第4条 紀宝町飛雪の滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、キャンプ場の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第8号について町長の承認を得て行う場合は、この限りでない。

(1) 施設又は設備を汚損し、又は亡失し、滅失すること。

(2) 木竹を伐採し、又は損傷すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 物品の販売、募金、宣伝、興行をすること、若しくは印刷物及びポスター等を展示し、又は配付すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 指定した場所以外の場所において火気を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障があると認められること。

(利用の許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を取り消し、施設から退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設の管理運営のためにする職員の指示に従わないとき。

(3) 施設の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。

(4) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、基本料に利用料を加算した金額とする。

2 第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の維持管理のため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は、利用中に施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 キャンプ場の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条第1項の規定により管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) キャンプ場の利用許可に関する業務

(2) キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(4) キャンプ場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) 町長の権限に属する業務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にキャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により指定管理者による管理を行う場合において、町長がキャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合おいて、第7条から第9条の規定は、適用しないものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める金額(附属設備、器具等については、規則で定める額)とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が、あらかじめ町長が定める基準に従い、後納を認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町飛雪の滝キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成15年紀宝町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

施設名

基本料

利用料

(1人当たりの金額)

連続して2日以上の使用をする場合の基本料の割引額

一般

子供

テントサイト(1区画)

3,000円以内



500円

コテージ(1室)

15,000円以内

1,000円

500円

1,000円

研修室(1室)

20,000円以内

1,000円

500円

1,000円

多目的スペース(1日)

2,000円以内




キッチン1台(1時間)

500円以内




シャワー室(3分)

100円以内




備考

1 一般とは12歳以上(中学生)の者とし、子供とは12歳未満(小学生)の者とする。

2 65歳以上の者については、それぞれの施設の1人当たりの金額の2分の1の額とする。

3 3歳未満の者については、料金を徴収しないものとする。

紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例

平成18年1月10日 条例第118号

(令和2年7月1日施行)