○紀宝町難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業により整備されたケーブルテレビに加入したため、町内難視聴テレビ組合が解散し、同組合が施行した共同視聴施設を撤去する費用に対して、組合の負担軽減を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるもものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金を受けることができる組合は、東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業により整備されたケーブルテレビに組合員世帯が移行され、組合を解散し、共同視聴施設撤去を行う組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1組合につき、労務費、人件費、廃棄物処理費用等、総費用の5分の3以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付申請書(様式第1号)及び施設撤去費見積書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知書類)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定することとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金を返還させることができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。