○紀宝町建設工事執行規則

平成18年1月10日

規則第70号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 入札(第5条―第16条)

第3章 契約(第17条―第21条)

第4章 工事の施行(第22条―第35条)

第5章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払(第36条―第41条)

第6章 請負契約の解除(第42条―第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、町が町費で執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。

(工事執行の方法)

第3条 工事執行の方法は、直営又は請負とする。ただし、直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。

2 請負で執行する場合には分割又は分離して執行することができる。

(直営工事)

第4条 次に掲げる場合においては、直営で執行するものとする。

(1) 工事の目的又は性質により特に直営とする必要があると認めるとき。

(2) 緊急施行を要するため請負契約を締結する暇のないとき、その他請負契約を締結することができないとき。

(3) その他請負に付することが不適当と認められるとき。

2 直営工事の執行については、別に定める。

第2章 入札

(一般競争入札)

第5条 請負で執行しようとするときは、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、一般競争入札によるものとする。この場合において、必要のあるときは入札者の資格を制限することがある。

2 一般競争入札による場合は、入札の期日前に次に掲げる見積期間をおいて掲示その他の方法をもって必要な事項を公告するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(入札参加者の指名)

第6条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の入札者に対する必要事項の通知の期日については、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項の指名を受けようとする者は、指名申請書を町長に提出しなければならない。

(入札参加の禁止)

第7条 次の各号のいずれかに当てはまる者に対しては、その後2年間入札に加わらせない場合がある。これを代理人、支配人、その他の責任ある使用人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に際し故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 競争入札に際し不当に価格をせり上げる目的をもって連合した者

(3) 競争入札に加入することを妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと、若しくは履行することを妨害した者

(4) 検査又は監督に際し係員の職務執行を妨げた者

(5) 正当の理由がないのに契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに当てはまる事実があった後2年を経過しない者を契約に際し代理人、支配人、その他の責任ある使用人として使用する者

(随意契約)

第8条 随意契約による場合は、2人以上に見積書を提出させるものとする。

(入札書)

第9条 入札書は、別に定める様式によって作成の上封書とし、入札保証金その他必要な書類を同封して表皮に「何工事請負入札書在中」と明記しなければならない。

2 入札書を郵便等により送付するときは、書留郵便等とし、開札時刻前に到着したものに限る。

3 入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札保証金)

第10条 入札保証金は、入札金額の100分の5以上に相当する額とし、次の各号のいずれかに掲げるものによらなければならない。ただし、第4号の有価証券による場合においては、前月の市場価格の10分の8として計算する。

(1) 町保管金納付済書

(2) 国債証券

(3) 地方債証券

(4) あらかじめ町長の承認を得たその他の有価証券

2 入札保証金は、次に掲げる場合においては、減免することがある。

(1) 請負者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社・公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格及び制限価格)

第11条 予定価格及び第14条に規定する制限価格は、あらかじめ封書にして開札の場所におくものとする。

(開札)

第12条 開札は、あらかじめ定めた場所及び日時に、その入札事務に関係のない職員立会の上で行う。

2 入札者は、開札に際して参観を求めることができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに当てはまる入札は、無効とする。

(1) 入札者が同一事項の入札に対し2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際して連合等不正行為があったとき。

(4) 入札者の記載事項が確認できないとき。

(5) 入札保証金額が第10条第1項の規定の額に満たないとき。

(6) その他町長があらかじめ指示した事項に違反したとき。

(落札者の決定)

第14条 入札者のうち予定価格以内であって予定価格の10分の9から3分の2までの範囲内で町長が定める制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者と決定する。ただし、設計付入札の場合には設計及び入札価格によって落札者を決定する。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。この場合において、入札者のうち開札に際し出席していない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にその代わりをさせる。

3 落札者が決定したときは、そのことを直ちに落札者に通知する。

(再度の入札)

第15条 開札の結果落札者がないときは、直ちに又は第5条第2項の見積期間を短縮して再度の入札をする場合がある。

(入札保証金の帰属)

第16条 入札が終了したときは、直ちに入札保証金を返還する。ただし、落札者に対しては契約締結と同時に返還する。

2 第13条第3号に規定する行為があったとき、又は次条第2項の規定により落札者がその権利を失ったときは、その入札者の入札保証金は町に帰属する。

第3章 契約

(契約締結の時期)

第17条 落札者は、第14条第3項の通知を受けた日から5日以内に契約を締結して契約書(30万円以上)又は請書(30万円未満)を提出しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に請負契約を締結しないときは、その権利を失う。

(請負契約書及び請書)

第18条 請負契約書及び請書の様式は、別に定める。

2 請負契約書又は請書には、工事設計内訳書、仕様書、図面及び次条に規定する契約保証金を添えなければならない。

3 町長は、前項の工事設計内訳書、仕様書及び図面の様式を指定する場合がある。

4 第2項の工事設計内訳書には職工及び人夫の数並びに費用の内訳を記載しないものとする。

(契約保証金の納付の減免)

第19条 契約保証金は、請負代金額の100分の10以上に相当する額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約の相手方があらかじめ町長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 契約を締結する場合において、契約金額が300万円を超えないもので、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 町長は、契約の相手方が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第10条第1項の規定は、契約保証金に準用する。

4 入札保証金は、契約保証金の一部に充てることができる。

5 契約締結後において、請負代金額が増減されても契約保証金の額を増減することができる。

6 町長は、契約の相手方が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の帰属)

第20条 契約保証金は、第36条第4項に規定する完成認定書を交付したとき、又は第43条第1項若しくは第44条第1項の規定によって契約を解除したときは、返還する。

2 第42条第1項の規定によって契約を解除した場合においては、契約保証金は町に帰属する。

(契約保証金の納付の特例)

第21条 町長は、工事の請負契約(変更請書による契約を含む。)を締結する場合において特に必要があると認めるときは、紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号)第108条に規定する契約保証金の納付に代えて同規則第110条第1項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金の10分の3以上の額のものであり、かつ、かし担保特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

2 町長は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る証券を提出させなければならない。

第4章 工事の施行

(着工及び工事施行区域の引渡し)

第22条 着工及び工事施行区域の引渡しの日は、契約書又は請書提出の日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に定めることがある。

(工事の施行)

第23条 請負者は、請負契約書又は請書、設計書、仕様書及び図面に基づき、その請負代金額をもって所定の工期内にその工事を完成しなければならない。

2 設計書、仕様書及び図面に示されていないもの又はこれについての疑義があるときは町長と請負者(以下「双方」という。)が協議して定める。ただし、軽微なものについては、町長の指示に従うものとする。

3 前項の協議又は指示を経ないで施行したときは、町長は、請負者にその改造を求める場合がある。

(権利義務の譲渡等)

第24条 請負契約の締結によって生ずる権利又は義務は、町長の承認を得なければ第三者に譲渡し、又は承継させることができない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第25条 請負者は、請負契約の履行について工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち検査に合格したもの及び第39条第2項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負者の変更)

第26条 請負者は、下請負者を決定したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

2 町長は、請負者に対して工事の施行につき著しく不適当と認められる下請負者の変更を求める場合がある。ただし、あらかじめ町長の承認を得た下請負者については、この限りでない。

(改造義務)

第27条 工事の施行が設計書、仕様書又は図面に適合しないために町長がその改造を求めたときは、請負者はこれに従わなければならない。ただし、このために請負代金額を増し、又は工期を延長することができない。

(図面と現場の不一致等)

第28条 工事の施行に当たり図面と工事現場の状態とが一致しないとき、設計書、仕様書又は図面に誤びゅう若しくは脱ろうがあるとき、又は地盤等につき予期することのできない状態が発見されたときは、請負者は直ちに町長に申し出てその指示を受けなければならない。

(工事の変更中止等)

第29条 町長は、必要と認めるときは工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切る場合がある。この場合において、請負者が損害を受けたときは、町長は、その損害を賠償するものとし、賠償額は双方協議して定める。

(請負者の請求による工期の延長)

第30条 請負者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他その責めに帰することができない事由又は正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対して遅滞なく、その事由を付して工期の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は双方協議して定めるものとする。

(経済情勢の激変に伴う契約内容の変更)

第31条 工期内に異常の事由の発生に基づく経済情勢の激変により請負代金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、町長は、請負代金額又は工事の内容を変更する場合がある。

(災害防止等)

第32条 請負者は、災害防止等のため必要と認めるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合においては、請負者は、あらかじめ町長の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、請負者は、そのとった処置につき遅滞なく町長に通知しなければならない。

3 町長は、災害防止その他工事の施行上緊急やむを得ないときは請負者に対して所要の臨機の処置をとることを求めることができる。この場合において、請負者は、これに応じなければならない。

4 第1項及び前項の処置に要した経費のうち請負代金額に含めることが不適当と認める部分については、町長が負担する。

(一般的損害)

第33条 工事目的の引渡前に工事の目的物又は工事用材料について生じた損害その他工事施行に関して生じた損害は請負者の負担とする。ただし、町長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第34条 請負者は、工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰する事由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。

(天災その他不可抗力による損害)

第35条 天災その他不可抗力により工事の既済部分又は工場現場に搬入した検査済工事材料に関して損害を生じたときは、請負者は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に通知しなければならない。

第5章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払

(検査及び引渡し)

第36条 請負者は、工事が完成したときは、工事完成報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の通知を受けたときは、その日から14日以内に検査を行う。この場合において、検査の日時はあらかじめ請負者に通知する。

3 請負者は、前項の検査に立ち会わなければならない。検査に立ち会わないときは検査又はその結果について、異議申立てをすることができない。

4 請負者は、検査に合格し、完成認定書の交付を受けたときは、遅滞なく目的物を引き渡さなければならない。

5 検査に合格しないときは、請負者は、定められた期間内にこれを補修又は改造し、第1項から第3項までの規定に準じて町長の検査を受けなければならない。

(請負代金の支払)

第37条 請負者は、前条の規定により完成認定書の交付を受けたときは、所定の手続に従って請負代金の支払を請求しなければならない。

2 町長は、前項の支払請求があったときは、その日から40日以内に支払うものとする。

3 前2項の場合において、町長は、その使用部分について保管の責めを負い、その使用によって請負者に損害を及ぼしたときは、双方の協議により定める損害額を賠償するものとする。

(前金払)

第38条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を町長に寄託した上で、当該保証証書記載の保証金額の範囲内において、次の各号に定める額の前払金を請求することができる。ただし、契約金額が300万円以上のものに限る。

(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。) 契約金額の10分の4以内の額

(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の10分の3以内の額

2 前項の工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という)の額は、契約金額の10分の2の額を超えない範囲の額とする。(1)工期の2分の1を経過していること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 2会計年度以上にわたる契約に係る前払金額は、原則として各年度の支出限度額に工事内容に応じ第1項に定める率を乗じて年度ごとに算出し、各年度の前払金額は、全体額と併せて契約書に明記しなければならない。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払うものとする。

5 町長は、契約金額に著しい増減を生じたときは、第1項の規定による割合により前払金を増減することができる。ただし、前払金を減額した場合においては、既に支払った前払金の額を超えない範囲において減額になった契約金額に対し土木建築に関する工事については10分の5、土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については10分の4に達するまでこれを前払金として認めることができる。

(部分払)

第39条 請負者は、工事完成前に出来形部分(現場にある検査済材料を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。ただし、この請求は、中間前金払を請求する場合はできないものとし、町長があらかじめ必要と認めた場合のほかは毎月1回を超えることができない。

2 前項の請求があったときは、町長は、遅滞なく検査を行い、その結果を請負者に通知する。

3 部分払時期は、前項の検査に合格した部分に対する請負者からの所定の請求があった日から14日以内とする。

4 前金の支払を受けている場合においては、この条の規定による支払額は、別表により算出した額とする。

(遅延利息)

第40条 町長の責めに帰する事由によって第37条の規定による請負代金の支払が遅れた場合には、請負者は、町長に対して政府契約の支払遅延率で遅延利息の支払を請求することができる。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(検査の遅延)

第41条 町長がその責めに帰すべき事由により第36条第2項の規定に定める期間内に検査をしないときは、その期間を過ぎた日から検査をした日までの期間の日数は、第37条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、請負者は、その超えた日数について前条の規定により町長に対して遅延利息の支払を請求することができる。

第6章 請負契約の解除

(契約の解除)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限内に契約が履行される見込みがないとき。

(2) 契約の相手方が建設業法第29条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 契約の相手方が契約の履行について不正の行為があったとき、又は契約事項に違反したとき。

(4) 町長が命じた者が行う検査、検収及び監督に際してその執行を妨げたとき。

2 前項に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合には、契約を解除することができる。

3 前2項に規定する場合のほか、契約の相手方は、町長の責めに帰すべき理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 町長又は契約の相手方は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。

(町長の一般的解除権)

第43条 町長は、工事が完成しない間は、前条第1項の場合のほか、必要のある場合には契約を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、利息に関するものを除き、前項の規定によって契約を解除した場合に準用する。

3 第1項の規定により契約を解除した場合には、町長は、これによって生じた損害を賠償するものとし、その損害額は、双方協議して定める。

(請負者の解除権)

第44条 第29条の規定によって工事を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき、又は工事中止の期間が工期の3分の1以上に達したときは、請負者は、契約を解除することができる。

2 第42条第2項第3項及び前条第3項の規定は、利息に関するものを除き、前項の規定によって契約を解除した場合に準用する。

(請負者の工事中止)

第45条 請負者は、町長が第38条又は第39条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、工事を中止することができる。この場合において、請負者は、遅滞なくその事由を付して町長に通知しなければならない。

2 前項の場合において請負者が損害を受けたときは、第29条後段の規定を準用する。

(契約解除による物件の引取り)

第46条 契約を解除した場合において、請負者は、割当証明書及び割当品で未使用のものがあるときは、町長に返還し、町長が引渡しを受けない物件があるときは双方協議の上、定めた期間内に引き取り、その他原状に回復しなければならない。

第7章 補則

(準用)

第47条 工事に要する物件の購入、借入、製造又は動力供給の契約で必要と認めるものについては、この規則の規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町建設工事執行規則(昭和30年紀宝町規則第1号)若しくは鵜殿村建設工事執行規則(昭和60年鵜殿村規則第1号)又は解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団建設工事執行規則(昭和51年紀宝町鵜殿村水道企業団規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第39条関係)

第39条第4項による支払額の計算式

出来形部分の設計額/設計総額

支払額=請負代金額×(出来形部分の設計額/設計総額)×P-前金支払額

ただし

P=第39条第1項の規定による部分払率≦9/10

紀宝町建設工事執行規則

平成18年1月10日 規則第70号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第70号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年10月1日 規則第17号
平成28年5月20日 規則第13号
令和2年9月1日 規則第10号