○紀宝町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成18年1月10日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、町の発注する建設工事に係る共同企業体の基本的要件、指名競争入札参加資格審査及び指名に関し必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化する目的で結成される共同企業体をいう。

(基本的要件)

第3条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 構成員は、2業者ないし5業者であること。

(2) 共同企業体として指名参加申請をする業種について、各構成員が共通して建設工事等入札指名資格者名簿に登載又は登載されることが明らかなものであり、かつ、建設業許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(3) 出資比率は、各構成員間で著しくかけ離れないようにすること。

(4) 一の企業が2以上の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

(指名参加申請)

第4条 経常建設共同企業体の指名競争入札参加資格審査を申請しようとするものは、その年度の建設工事入札参加資格審査申請書提出要領に定めた期日までに、次の書類を提出しなければならない。

(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 経常建設共同企業体協定書(様式第2号)の写し

(3) 使用印鑑届(様式第3号)

(4) 各構成員の経営事項審査申請書の写し

(解散)

第5条 経常建設共同企業体を協定期間内に解散したときは、解散届を提出させるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村建設工事に係る共同企業体取扱要綱(昭和63年鵜殿村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成18年1月10日 告示第50号

(平成18年1月10日施行)