○紀宝町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月10日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町法定外公共物管理条例(平成18年紀宝町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請の手続)
第3条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により町長に申請しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可申請書(様式第2号)
(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とした位置図及び公図の写し
(2) 工作物等の平面図、縦横断面図、構造図及び面積計算書、丈量図等
(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(4) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(5) 利害関係者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第4号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可書(様式第5号)
(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第6号)
(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。
(2) 法人が合併等により名義変更等したとき。
(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。