○紀宝町普通河川管理規則

平成18年1月10日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び紀宝町普通河川管理条例(平成18年紀宝町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号の規定に基づく準用河川に係る河川現況台帳及び水利台帳は、基盤整備課において保管する。

(許可の期間等)

第3条 法第23条から第26条まで第27条第1項第55条第1項及び第57条第1項並びに令第16条の8第1項並びに条例第4条第1項の規定に基づく許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する許可の期間は、期間満了前1月(月をもって期間を定めたときは期間満了前1週間、日をもって期間を定めたときは期間満了の日の前日)までに、許可を受けた者から申請があった場合に限り更新することができる。

3 前項に規定する期間内に申請した場合においては、その申請に係る処分があるまでの間は、許可の期間が満了した後でも当該許可は、その効力を失わない。

(許可事項の標示)

第4条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに令第16条の8第1項並びに条例第4条第1項の規定に基づく許可を受けた者は、前条第1項に規定する許可の期間中は、その住所、氏名、許可年月日、指令番号、許可期間、許可面積等を記載した標識を見やすい場所に設置しておかなければならない。

(行為の廃止等の届出)

第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに令第16条の8第1項並びに条例第4条第1項の規定に基づく許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し、又は自然災害その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実の生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 条例第4条第1号及び第6号に掲げる行為の許可を受けた者がその許可に係る行為をしようとするとき、及び当該行為を完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者は、町長の指示に従い普通河川の占用区域内の河川管理施設を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(土石採取証票)

第6条 町長は、法第25条の規定による土石等の採取の許可に伴う土石採取料金の納入を確認したときは、土石採取証票(別記様式。以下「証票」という。)を交付しなければならない。ただし、少量かつ短時間の土石の採取については、証票の交付を省略することができる。

2 土石の採取は、前項の証票の交付を受けた後でなければすることができない。ただし、前項ただし書の規定により証票を交付しなかった場合は、この限りでない。

3 土石の採取に従事する者は、証票を常に携帯し、河川の監督に従事する者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

4 土石の採取許可期間が満了したとき、又は土石の採取を中止したときは、速やかに証票を町長に返納しなければならない。

(申請書の写しの提出部数)

第7条 省令別表第1から第3までに規定する申請書の写しの提出部数は、次表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

区分

部数

省令別表(以下この表中「別表」という。)第1に係るもの

準用河川に係る特定水利使用

2部

その他の水利使用

1部

別表第2に係るもの

1部

別表第3に係るもの

1部

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年規則第91号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

紀宝町普通河川管理規則

平成18年1月10日 規則第73号

(平成31年4月1日施行)