○紀宝町住宅地造成事業に関する指導要綱

平成18年1月10日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町内において住宅地造成事業を行う者に対し、関係法令に定めるもののほか、必要な指導等を行い、住宅地造成区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健全な町の発展と秩序ある生活環境の整備と維持を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、本町において土地を開発して住宅地を造成しようとする宅地造成事業主(以下「事業主」という。)に対し適用する。ただし、自己の居宅の用に供する住宅地を造成する場合を除く。

(町長の同意)

第3条 事業主は、住宅地造成事業を企画したときは、監督官庁に所定の申請をする前に町長に第6条から第9条までに掲げる諸施設等を記載した事業計画書を提出してその同意を得なければならない。

(町長の指示及び関連事項の協議)

第4条 町長は、前条の規定により申し出た事業主に対し必要な事項を指示するとともに、関連事項についても協議するものとする。

2 事業主は、事業の施行に当たり、町と緊密な連絡を保ちつつ、町長の指示に従って施行しなければならない。

(事業計画)

第5条 事業計画は、災害を防止し、及び環境の整備を図るような規模及び構造にしなければならない。

(公共施設)

第6条 事業主は、自己の造成する施行区域に必要な公共施設(道路、下水路、排水路、塵芥焼却施設及び消防の用に供する消火栓又は貯水施設をいう。)を自己の費用で入念に施行しなければならない。

(上水道施設)

第7条 事業主は、施行区域に給水するため水道施設を行おうとするときは、あらかじめ町長と協議してその同意を得なければならない。

2 前項の水道施設は、町上水道から給水する場合給水開始の日に無償で町に譲渡するものとする。

(道路)

第8条 事業主は、施行区域内の主要道路と施行区域外の相当規模の道路を接続させなければならない。

(下水施設及び排水施設)

第9条 事業主は、施行区域内から流出する下水排水又は雨水を有効に排水するとともに、その排出によって施行区域及びその周辺の区域に溢水等による被害が生じないように構造及び能力で適当に配置しなければならない。

2 汚水等の放出に起因して生ずる第三者との紛争は、すべて事業主において解決しなければならない。

(上水道施設等の負担)

第10条 第7条から前条までの施設に必要な経費は、すべて事業主が単独で施行することを要しないと決定した場合は、町長が別に定めるところによりその費用を負担するものとする。

(溜池の埋立て)

第11条 事業主は、事業計画に溜池の埋立てを必要とするときは、事前に町長に申し出て指示を得た上、関係地区の住民と協議しその同意を得なければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町住宅地造成事業に関する指導要綱

平成18年1月10日 告示第53号

(平成18年1月10日施行)