○紀宝町水道事業事務組織規程

平成18年1月10日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、紀宝町水道事業の設置等に関する条例(平成18年紀宝町条例第122号)第4条第2項に規定する環境衛生課の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

水道庶務係

水道管理係

(職の設置)

第3条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐及び係長を置くことができる。

3 前項に定めるもののほか、紀宝町事務組織規則(平成18年紀宝町規則第2号)第6条第2項及び第3項に定める職を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、その分掌事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、課長不在及び課長に事故があるときは、分掌事務について課長の職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、課長又は課長補佐不在及び事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 課長は、その部下職員の分担事務を定める。

(分掌事務)

第6条 係の所管する事務は、次のとおりとする。

水道庶務係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 出納その他会計事務に関すること。

(3) 水道料金の徴収に関すること。

(4) 調停簿及び収納状況の記録管理に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 設置メーターの点検管理に関すること。

(7) 使用水量の認定及びチェックリストに関すること。

(8) 納入通知書の発行に関すること。

(9) 水道事業の普及及び宣伝に関すること。

(10) 給水工事に関すること。

(11) その他庶務係に関すること。

水道管理係

(1) 浄水場、取水場及び導水場の維持管理に関すること。

(2) 水質管理及び検査に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事に関すること。

(4) 受託工事に関すること。

(5) 工事請負契約に関すること。

(6) 漏水防止工事及び維持管理工事に関すること。

(7) 水道施設の新設改良及び拡張計画に関すること。

(8) 施設に関する許認可の申請に関すること。

(9) その他管理係に関すること。

附 則

この規程は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成21年水管規程第2号)

1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

紀宝町水道事業事務組織規程

平成18年1月10日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月10日 水道事業管理規程第3号
平成21年6月30日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号