○熊野市・御浜町・紀宝町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月21日

告示第81号

(共同設置する市町)

第1条 熊野市、御浜町及び紀宝町(以下「関係市町」という。)が共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この市町村審査会は、熊野市・御浜町・紀宝町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、三重県熊野市井戸町796番地の熊野市役所内とする。

(審査会の委員の委嘱方法等)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町の長が協議により定めた者について、熊野市長がこれを委嘱する。

2 委員に欠員が生じたときは、熊野市長は速やかにその旨を御浜町及び紀宝町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により、委員の委嘱を行うものとする。

(委員定数等)

第5条 委員の定数は、20人以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定する。

2 関係市町は、前項の負担金を、熊野市に交付するものとする。

3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係市町がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町のうち、特定の市町が専ら当該市町のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町は、前条第1項の負担金とは別に、これに要する経費を負担するものとする。

(審査会に関する熊野市の決算報告)

第8条 熊野市長は、審査会に関する決算を熊野市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第10条 熊野市長は、委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。

(委任)

第11条 この規約に定めるもののほか審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

附 則

1 この規約は平成18年7月1日から施行する。

2 この規約の施行後最初に開かれる審査会の会議は、熊野市長がこれを招集する。

附 則(平成25年3月25日告示第31号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

熊野市・御浜町・紀宝町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月21日 告示第81号

(平成26年4月1日施行)