○紀南病院組合規約

昭和42年2月13日

三重県指令熊県総第168号

第一章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合の名称は、紀南病院組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、熊野市、御浜町及び紀宝町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 紀南病院の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により指定された指定医療機関の事務

(3) 介護老人保健施設きなん苑の設置、管理及び運営に関する事務

(4) 第3号における指定居宅介護支援事業の実施に関する事務

(5) その他前各号に付帯する事務

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、南牟婁郡御浜町大字阿田和4750番地紀南病院内に置く。

第二章 組合の議会

(組合議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 組合議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係市町ごとの定数は次のとおりとする。

熊野市 5人

御浜町 3人

紀宝町 3人

2 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員を選出した市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期並びに議長及び副議長の選挙方法)

第6条 組合議員の任期は、その属する市町の議会の議員の任期による。

2 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第7条 この組合に組合管理者(以下「管理者」という。)及び組合副管理者(以下「副管理者」という。)2人を置く。

2 この組合に会計事務を処理するために会計管理者1人を置くものとし、管理者が職員のうちから任免する。

(執行機関の選任)

第8条 管理者は、関係市町の長の互選により選任する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

(執行機関の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、その属する市町の長としての任期によるものとする。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを防げない。

(職員)

第11条 この組合に必要な職員を置き管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合議会の議決を経て定める。

第四章 組合の経費その他

(経費の負担)

第12条 組合の経費は、診療報酬、介護報酬、使用料、手数料及びその他の収入のほか、関係市町の負担金をもってこれに充てる。

2 前項に定める関係市町の負担金は、組合の議決を経て、関係市町に分賦する。

(地方自治法の規定の準用)

第13条 この組合の組織運営については、この規約に定めるものを除くの外地方自治法中市に関する規定を準用する。

附 則

1 この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行し昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日施行の南牟婁民生病院組合規約は廃止する。

附 則(昭和43年1月16日三重県指令熊県総第91号)

この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則(昭和48年4月26日三重県指令第605号)

この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則(昭和52年3月7日三重県指令第173号)

この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則(昭和54年4月1日三重県指令熊振第202号)

この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則(昭和55年4月1日三重県指令熊振第203号)

この規約は、三重県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日三重県指令紀南局振第271号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成4年9月7日三重県指令紀南局振第125号)

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の紀南病院組合規約第10条第2項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。

附 則(平成9年5月30日三重県指令紀南振第451号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成11年10月7日三重県指令紀南企第466号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日三重県指令紀南企第712号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成17年7月8日三重県指令地振第04―194号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成18年4月1日三重県指令政策第17―31号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成19年3月28日三重県指令政策第17―1059号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日告示第32号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

紀南病院組合規約

昭和42年2月13日 県指令熊県総第168号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和42年2月13日 県指令熊県総第168号
昭和43年1月16日 県指令熊県総第91号
昭和48年4月26日 県指令第605号
昭和52年3月7日 県指令第173号
昭和54年4月1日 県指令熊振第202号
昭和55年4月1日 県指令熊振第203号
昭和58年4月1日 県指令紀南局振第271号
平成4年9月7日 県指令紀南局振第125号
平成9年5月30日 県指令紀南振第451号
平成11年10月7日 県指令紀南企第466号
平成14年3月29日 県指令紀南企第712号
平成17年7月8日 県指令地振第4号の194
平成18年4月1日 県指令政策第17号の31
平成19年3月28日 県指令政策第17号の1059
平成25年3月25日 告示第32号